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自筆証書遺言保管制度が始まりました:本日2020年7月10日より

【2023年3月追記】自筆証書遺言の預託制度は、家庭裁判所への「検認」を省略できる大きな一歩として注目されました。しかし弊職が所属している相続マーケティング研究会において、預託制度を利用していたお客様の相続発生時に「証明書」を発行してもらう際に被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍(きょうだい相続の場合は、異母きょうだいの確認のため、両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も)を集めなければならず、けっきょくは「検認」と大差ない手間がかかるということが報告されています。

  • 自筆証書遺言は、「検認」(※)があるからオススメしない!
  • 80歳代の父には、自筆証書遺言に保有不動産情報を正確に書くことは困難
  • 自筆証書遺言を書いても、自宅に保管するのは不安。もし発見されなかったら……

※被相続人の戸籍謄本等必要書類をすべて集めて家庭裁判所へ検認の申し立てをする→1ヵ月半後くらいに検認期日の通知があるので、その日にまた家庭裁判所へ出頭して「検認済み」の自筆証書遺言を受け取る、というプロセス

自筆証書遺言について、このような理由から躊躇されていたかたには朗報です。
本日より、全国の遺言保管所(法務局内)での「自筆証書遺言保管制度」がはじまりました。
詳細は、こちらの法務局サイトに説明されていますが、おもな情報をお伝えいたします。

添付書類はコピーでOK

上記ファイルの見本のとおり、銀行の預金通帳や、不動産の登記情報については、コピーを添付すればよいことになりました。
口座番号を書き間違えたことによるトラブルや、不動産の登記情報を書き写す手間も省けます。
ただし、すべてのページにお名前を自署して、本文とおなじハンコを押印する必要があります。

また、遺言書本文は、パソコンで作成したりせず、ご自身で書かなければなりません。
そうでないと、〝自筆〟証書になりませんからね。

法務局では、内容の指導はしてもらえない

法務局では、遺言書の書きかたの指導はしないと明言されており、公正証書遺言にすべきかどうかなどについてもアドバイスはしてくれません。

保管所ができたからといっても、メリットはあくまで「改ざん、紛失、破損」の心配がなくなったことと、相続人に「検認手続き」の面倒をかけなくてよくなった、ということくらいです。

書くための手間が少なくなり、保管制度によって紛失の心配もなくなったとあって、
「何万円もの手数料を払って公正証書遺言にする必要はもうなくなったんですね?」
という声もお聞きします。

しかし、モメることが予想され、あとから相続人どうしモメないために遺言をしておきたい、という場合などは、自筆証書遺言にしないほうがよいかもしれません。

自筆証書、公正証書、けっきょくどちらがいいの?

自筆証書遺言には証人がつきませんので、あとから相続人のなかで「遺言したときすでに認知症だったのでは」「同居の相続人が無理やり書かせたものでは」と争いになることが予想される場合には、やはり従来通り、公正証書遺言が無難と考えられます。

ただし、公正証書遺言があってもなお、裁判になってしまい何年かかっても相続が完了しないケースも稀にはあります。
お金をかけて公正証書にしたから、すべて問題ナシ! というわけにはいかないのです。

保管制度を利用すると、死亡時に遺言の存在を通知してもらえる!

それと公正証書遺言は死亡時に法定相続人に知らされることはありませんが、自筆証書遺言を保管依頼すると、なんと生前に指定していた推定相続人、受遺者、遺言執行者等のうちひとりに対して相続発生を知らせてくれるという一大メリットがついているのです!

これは大きなメリットといえます。

長い介護や、慣れない葬儀、そしてさまざまな死後事務。遺言をしていたことを故人から聞いていたとしても、思い出せずに進めてしまうことだってありえます。

これをきっかけに、どうせなら公正証書のほうも「通知制度」をスタートしてくれたりいのですが(まだその話は聞きません)。

ただし、預かってもらえる法務局は、いまのところ「ごくわずか」

東京都内の場合、九段下の本庁(千代田区役所と隣り合ってて、家庭裁判所などのある建物)のほか、23区にはそれぞれ法務局があるのですが、この制度をスタート当初に使えるのは、23区では本庁と板橋支所のみ。
23区外は八王子、府中、西多摩のわずか3カ所とのこと。

高齢になって遺言を志したひとが、気軽に利用できるとはいえないところが残念です。

親族間の信頼関係を構築しなおせば、モメずにすむ場合も

遺産分割は、子どもの頃のケーキの取り分と一緒で、ほんの少しでも誰かに重きが置かれるとモメてしまうことが少なくありません。
時間をかけ、これまでの背景をふりかえっていただき、親族間の誤解やねじれを是正することができれば、意外とスムーズに運ぶこともあります。

わが家の場合はどうするのがよいのだろう?

弊事務所では、大まかな財産内容やご親族関係をヒアリングしたうえで、類似のケースについてご遺言が「あってよかった」事例、「あればよかった」失敗例などを具体的にお話しし、遺言をすべきかどうか、自筆証書遺言にすべきか公正証書遺言にすべきかの判断材料を提示いたします。

むろん行政書士事務所としては公正証書遺言を作成いただけば売上にはつながるのですが(笑)、今回の制度新設により、モメることがほぼ予想されないケースでは、自筆証書遺言で十分となる場合も出てきます。不要の場合にまで公正証書遺言をおすすめすることはいたしません。

お話を聞き取りするのに数万円のご相談料(複数回に及ぶ場合は追加日当)は頂戴しますが、結果として、相続時にモメてしまう可能性を減らすことができる可能性が高くなります。また、日ごろよりモラルハラスメントやふりかえり自分史の探究をしておりますので、ご遺言される前の〝ふりかえり〟により、ご遺言後の人生が前向きになる「スマートな隠居」の一助となれば幸いです。

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