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遺贈寄付。遺産が国庫に入るのがイヤなら前向きに検討したい

「遺贈寄付」という言葉、最近しばしば耳にしますよね。
簡単にいうと「遺言で、公共団体や公益法人へ寄付をすること」です。

お子さんがなく、きょうだいはお金に困っていない(あるいはあまり関係がよくない)ので、遺産をどうすればよいのか決めかねているかたは多いと思います。

いとこは法定相続人ではないので、一人っ子でお子さんがなければ、遺産は国庫に入ることになります。

国庫に入れば、道路やインフラをつくるために使われたり、福祉や教育のために使われたり、あるいは被災地支援に使われたりもするので、けっきょくは遺贈したのと同様、社会のために使われることにはなります。

しかし、あまりにも範囲が広大なので、「自分が稼いで、使い残したお金がどう使われてゆくのか?」について、イメージを持つことが難しいと思います。

「遺贈寄付」は、人生に感謝を繋ぐ素晴らしい方法

遺贈寄付ですと、特定の目的や特定のエリアに貢献することとなるので、生きているうちから、「私は、こういう人たちを援助することに一役買っている」という自覚を持つことができます。

私は〝仏教系FP〟としてつねづね、SNS等で「お金は感謝の対価として受けとるべき」(そうすると、お金を手放したぶん、人との縁が増えていることになるからマイナスにならない)とお話ししています。

寄付をしたい相手方を決めて遺言にすることにより、〝社会の役に立るという自負〟が生まれ、その自負が遺言者であるあなたを支えてくれることになるのです。

遺贈寄付をするメリット

  1. 社会貢献: 遺贈寄付は、自らの財産を社会貢献のために活用する素晴らしい手段です。後世に残す遺産が社会全体に恩恵をもたらします。
  2. 税制優遇: 遺贈寄付は税制上の優遇を受けられます。寄付額は相続税控除の対象になるため(寄付先が公益法人等である場合。そのときどきの法令により上限額が定められている場合があります)、相続人にとっても利があります。
  3. 自己実現と精神的充足: 生前に自らが支援したいと思う慈善団体や社会活動に貢献することで、自己実現の一環として遺贈寄付を行うことができます。遺贈寄付を通じて金銭支援をし社会に貢献することで、生涯にわたる精神的な満足感を得ることができるでしょう。

遺贈寄付する際の留意点

  1. 相続人とのトラブル: 遺贈寄付を行う場合、相続人との間で意見の相違が生じる可能性があります。なぜ、法定相続人に遺すぶんを減らしてまで寄付をしたいのか。生前から適切なコミュニケーションをとっておくことが必要です。
  2. 遺留分への配慮:法定相続人がいる場合、それぞれの法定相続人には遺留分があります(兄弟姉妹以外)。その遺留分を侵害する内容の遺贈になっていて、あとから遺留分減殺請求されますと、遺贈先の法人にも迷惑がかかります。遺贈する額を遺産の半分程度までにしておけば、この問題は避けられるでしょう。
  3. 金銭以外だと遺贈された側も困ることも?:たとえば、お墓のある宗教法人へ不動産を寄付すれば、「ゆくゆく売却して屋根の修理代などに使ってもらえるだろう」と考えるかたもいらっしゃいます。しかし、宗教法人が寄付された不動産を非課税(譲渡所得税も固定資産税も)で利用するためには、礼拝施設として活用しなければなりません。法人の主たる事務所である本堂から遠く離れていては、頻繁に往来することも難しいので、収益物件として賃貸しなどをするしかありません。そうなると、宗教法人側は「収益事業を行う」ということを新たに規則に明記して、目的登記も変更しなければなりません。家賃が入ってくるような物件であればそれでもよいのですが、住宅地の戸建てやマンションの一室をもらっても、借り手がつかなければ、固定資産税や管理費が出ていくいっぽうになりかねません。
    遺贈寄付をするさいは、あらかじめ金銭に換えておくほうが無難といえます。

国も遺贈寄付を推奨しはじめている

遺贈寄付は、人生の最後の贈り物として自らの意思を明確にすることが重要です。

行政も、「フリーウィルキャンペーン」などでスポット的に遺贈寄付を推奨しており、遺言書の作成や遺贈寄付の相談を無料で受け付けている時期もあります。また、キャンペーン期間中であれば、公正証書遺言作成費用の補助があったり、専門職への相談料も補助される場合があります。

ぜひ、自らの人生に感謝を込めて、遺贈寄付することを検討しはじめてみませんか?


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