2023年4月23日
私が死んだあとの遺品整理や公共料金の名義変更……昔は同居の親族が、無償でやっていたこと。
独居の人がほとんどいない時代には、こんなことを心配する必要はありませんでした。
いまは、ご夫妻で生活していてもいずれ生き残ったほうが〝独居〟になります。
施設入所されている場合でも、施設の引き払いなど最後の事務作業は残ります。
そこで、それらの事務処理を誰に、どんな形で依頼するのか? ということを記した文書を公正証書にしておくことが推奨されます。
※弊事務所発行の「100年後も信頼される寺社の運営ガイドブック」においては、公正証書遺言の中に組み込んだ事例を紹介しておりますが、近年、「遺言執行者と死後事務委任受任者が同一であってはならない(事務費用を過大にし遺産を無用に減らす可能性があるため)」との観点から、遺言に死後事務を組み込むことはしない傾向となっております。
🔶スマートフォンからご覧いただいている場合、PDFの内容が表示されません。↑の「ダウンロード」ボタンを押してダウンロードしていただくと、死後事務委任契約公正証書の事例をご覧いただくことができます。
事例としては上記のようなもので、内容に盛り込むべきことは以下のとおりです(公証人連合会事例より)。
死後事務委任契約を新たな公正証書で作成すると、公証役場で別途費用がかかります(11000円~)。
原則は別途作成すべきですが、公正証書遺言に組み込んだ形でも公証人が作成に応じてくれるケースもあります(遺言執行者が子息等で、親族間に争いがなく、すでに生前契約で費用も支払い済みの墓地を指定するだけの場合など)ので、公正証書を作成する目的や背景をよく話し合ったうえで、公証人の先生の判断をあおぐようにしましょう。