飲食店などが時短・休業で東京都からもらえる「協力金」の申請をお手伝いいたします
本日より、東京都の感染拡大防止協力金の「事前確認」を担当できる士業に、行政書士が加わりました。
「事前確認」は無料です。
次のようなお知り合いの多いかたはぜひ、行政書士が無料で事前確認をしてくれるということをSNSなどで拡散していただけると、来店客激減で苦境に立たれていらっしゃるお店の大きな助けになります。行きつけのお店などにも、ぜひお知らせください。
- いつもは20時以降も営業していた飲食店、喫茶店、タピオカ店、菓子店などが、4月半ばから(少なくとも4/16以降5/6まで)、20時までの時短(酒類は19時までの提供)あるいは休業をしている
- バーやスナックで、4月半ばから(少なくとも4/16以降5/6まで)休業している
東京都拡大防止協力金とは?
緊急事態宣言後、東京都の要請を受けて時短営業や休業をしている飲食店などに対し、申請すると一律50万円(複数店舗が該当する場合は100万円)の「協力金」が都からもらえるというものです。
事前確認しないで出すことも可能ですが、してあるほうが、
- 審査が早く進む
- 添付書類の不備があっても、士業者に連絡がいくので本業に専念できる
というメリットがあります。
これまでは青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士のみでしたが、税務関係の士業は決算時期で大忙しの時期。申請はぜひ、行政書士にご依頼ください。
こちらOK行政書士事務所では、都内どこのお店でも、オンラインで事前確認できます(※)
弊事務所は板橋区の西の端(成増のちょっと手前)にありますが、申請も事前確認もすべてオンライン(zoomやライン電話など)でできますので、遠方のお店のかたも、ぜひご相談ください。
※ただし、SNSやホームページで、4月以前からの営業状態・現在の休業(時短)状態が確認できる場合に限ります。
【ご相談のフロー】
申請できるかどうかわからない場合も、お気軽にご相談ください!
- 電話、メール、Facebookチャット、LINE、zoomなどによるご相談依頼
- 営業形態、元の営業時間と時短後の営業時間の聴き取りなどで、申請の可否を判断
- 申請可であれば、「申請書」「誓約書」「振込先記入フォーム」の3点セットを貼付ファイルや郵送で送付します(もしくはポータルサイトからダウンロードいただく)ので、ご記入ください。
■「申請書」は、1枚目の「何時から何時まで営業していたか(従来の営業時間を併記)」の表の部分だけ書いていただけば、あとはこちらで記入します。
■「誓約書」は住所と店舗名と代表者のお名前を手書きいただくだけです。
■「振込先記入フォーム」は、東京都からの協力金を振り込んでもらう口座を指定するだけです。
➡お店のかたにご記入いただくのは、この3つの■だけです! - 前項の3点+必要書類(すべてコピーか写メでOK)を添付ファイル、郵送などの方法でお送りいただく
①「昨年度の確定申告書の写し」(1枚目の表と裏だけ。受領印、E-taxの場合は受理確認のページが必要)←ない場合は、過去1月~3月の帳簿の写しでもOK
②営業に必要な免許の写し(飲食店営業許可証など)
③代表のかたの本人確認書類(運転免許証とかパスポート)の写し
④時短・休業していることがわかる貼紙やサイト告知、SNS告知などの写真(サイトやSNSの場合はこちらで取得可能)
⑤店舗の内観、外観写真(サイトにあればこちらで取得可能) - 上記「3」でご記入いただいた3点の書類と「4の①~⑤」の必要書類が揃えば申請できます。
おうかがいできる近隣の店舗さまには混雑していない時間帯にPC持参でうかがい、ご一緒に申請します。遠方の店舗さまとはzoomで画面共有しながら、リアルタイムで申請ボタンを押すところを見ていただくことが可能です(スマホ、タブレットもしくはカメラつきのPCがあればできます)。
ご依頼、ご相談は、このサイトのメールフォーム、もしくはLINE公式アカウントからどうぞ。