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売れない土地を相続しそうなかたへ

相続土地の国庫帰属制度、2023年4月27日からスタート

親が買ってくれた山林。大事な一族の財産なのに、息子たちが「要らない」と言うんです。

首都機能が移転するといわれて親は買ったようですが、売った会社は30年たっても開発をせず雑木林のまま。しかも管理費だけは、毎年何万円かとるんです。
こんな負の遺産、子どもたちに継がせるわけにいきません。

不動産会社に懇願しても、「買い取りは難しいですね」と言われてしまう案件。ここ数年で急増しています。

登記の義務化も来年から順次始まるとのことで、戦々恐々と構えているかたもいらっしゃいます。

こうした背景をふまえ、相続土地の国庫帰属制度が今週末からスタートします。

この制度は、相続したものの、誰も継ぎたくないという土地がある場合に、一定条件のもと、名義を手ばなし国の名義にすることができるというもの。

山林放置は、さまざまな賠償責任が生じる危険性も

山林で固定資産税もかかっていないし、昭和の頃にはこれを担保に借金もできていたそうだから、いずれ相場が変わってまた価値が出ることもあるのでは?

とのお声もあります。

しかし、山林を放置すれば、山火事の原因になったり、近隣に土砂災害を出してしまったりと、損害賠償責任を負ってしまう危険性もあります。

じっさい、2021年夏に熱海市で発生した大規模土石流では多くの死者・行方不明者が出ており、土地所有者に業務上過失致死容疑での家宅捜査があったといいます。

昨今は年々、台風が大型化しているため、こうした事件を防ごうとすれば、従来の草刈りなど一定の管理では足らず、斜面の補強工事などをほどこす必要も出てくるでしょう。

そうなれば、固定資産税はかかっていなくとも、管理費だけで大きな負担になることも予想されます。

要件がいろいろあり、国庫帰属が可能な案件は限定的

ただし、誰もほしがらない土地の管理を任せるのですから、無償というわけにはいきません。

また、ひきとってもらうことのできる土地の要件も、かなり厳しくなっています。

詳しくは法務省のリンクをご覧いただきたいのですが、おおまかに言うと、

  • 建物が建っているままでは国庫帰属させられない
  • 崖や極端な勾配があっても、国庫帰属不可
  • 他人が通行等のために使用する部分がある土地も国庫帰属不可
  • 土壌汚染されている土地も引きとってもらえない
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地もNG
  • 以上の要件に該当せず引きとってもらえる場合、向こう10年分の管理費用(およそ20万円)を「負担金」として前納しなければならない
    ※負担金についての詳細は、こちら
  • 申請した場合、当該土地が引きとり対象となるかどうかの審査料が、14000円かかる(令和5年4月スタート時点)。この審査料は、不承認の場合でも返還されない

特定行政書士に書類の作成代行を依頼すれば、不承認の場合の審査請求も

相続土地の国庫帰属制度の申請書類の作成を士業に代行してもらいたい場合、弁護士、司法書士、行政書士のいずれかへの依頼が可能です。

土地のことなので司法書士がもっとも適任であるといえますが、司法書士の先生のなかでも金融トラブル関係が中心の先生や、法人登記が専門の先生もいらっしゃるので、不動産案件に強い司法書士事務所を探すのがよいでしょう。

費用を安く抑えたい場合は、行政書士事務所がオススメです。行政書士の多くは小規模事務所や自宅事務所なので、弁護士・司法書士と較べると事務所運営のための固定費が安いため、報酬も低く抑えられています。

なお弊事務所のように〝特定〟行政書士と書かれている行政書士に依頼された場合は、決定に不服がある場合の「不服申し立て(審査請求)」も可能です。

活用されていない土地は、プラスの財産ではない

昔は、「(親から継いだら)土地だけは、けして売るものではない!」とよく言われましたが、人口減少期に入ったことで事情は大きく変わりました。

すでに国内の不動産は過剰供給状態。

スマートシティとしての開発計画がある、などの特殊事情がないかぎり、待っていても値上がりすることは期待しづらくなっています。

そもそも、利用価値のある土地であれば、さまざまな業者から開発計画が持ち上がっているはず。

自力で費用をかけて開発し、村おこしをするといったアイデアがないかぎり、残念ながらプラスの資産とはいえないことを理解し、今後のために所有権をどうしてゆくべきなのか、ご家族でよく話し合ってみてください。

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