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宗教法人の運営方針を刷新しましょう!

宗教法人の規則は、時代に応じて変更できます

1

檀家総代のなり手がいなくて、欠員が生じたままになっている

2

責任役員に若い世代がまじり、高齢役員と意見が合わず寺の運営方針が定まらない

3

責任役員のほかに、総代、関与者、世話人などいろいろあって、「役割がどう違うんですか?」と聞かれ答えられない

最近、このようなお悩みが宗教法人さまから多数寄せられます。

本堂改修などのときに近所を1軒1軒まわって寄附金を募る係が必要だったので、規則には「世話人を10人置く」と書かれていて、そのままになっている

先代住職と親しかった総代さんの発言力が強く、私の代になったらIT化などしたかったのに、思うように進められない

副住職の私としては、お寺のさきゆきが不安なので仲間のお寺の事例などを進言しているが、責任役員会に持ち込んでもらえない。そのためいまだ、ホームページも作れていない

じつは、宗教法人法で求められている役員は、「責任役員3人以上」のみです。

宗派側で「総代を●人以上置く」などのシバリをかけている場合もあるのですが、もはや檀家制度に固執する時代ではなくなり、こうしたシバリがあると寺院運営に支障をきたすことから、単立化を志すお寺も少なくない状況です。

宗派の求める役員を置くにしても、員数は「2人以上」など、規模の小さなお寺を基準に定められていますので、定員を減らす規則変更をすることで、「なり手がいなくて欠員が出ている」という状況は回避できます。

手続きは、意外とやっかい →《行政書士が代理できます》

ただし、規則変更をする責任役員会議事録を作成するために、責任役員の定数は、(あとで減らすにしても)一時的に満たしていただく必要があります。

宗派の文書担当と何度もやりとりしながら、現状のお寺が求める条件にもっとも近い形で、新しい規則案を考えてゆきます。

案がかたまったら、責任役員会議事録や新旧対照表(規則変更事項)、申請書等を作成していきます。
宗派によっては、このとき求められる印鑑の種類が、宗派と都道府県とで異なる場合もあります。

このような細かな手続きについて、ご住職が法務の合間を縫って宗派と都道府県それぞれに確認なさるのは大変な手間です。

役員候補者とのやりとりなどはご住職でないとできませんので、お寺さまには選任に集中していただき、文書案作成や事務処理についての宗派と都道府県とのやりとりについては、弊職が代理することも可能です。

費用は20万円前後~(修正箇所の数や内容に応じて増減します)かかりますが、外部の行政書士が代理させていただくことで、事務手続きに煩わされずに済むことのほか、このようなお声もいただいております。

宗派と都道府県の両方の手続きが必要で、何からどう手をつけてよいのかわからなかったが、行政書士さんに入ってもらってからスムーズに事が運んで、数年前からやりたかった規則変更がようやく実現できました。

長らく役員に欠員があって「宗派からニラまれているのでは」と心配だったが、宗派とのやりとりを代理してもらえてとても気が楽だった

運営の刷新についてもご相談ください

寺院運営が思うように進まない場合、総代さまや世話人のかたがたを中心に「これからのお寺を考える」などと題した勉強会を開いていただくことで、説得材料をご提案することもできます。

■参考記事:宗教法人で実践する「知的資産分析」

それぞれの地域の特性やお寺の立地を考慮したうえでの、具体的な方策を信徒の皆さまとともに考えてゆくための素地をご提案いたします。

また、「オンライン法要を取り入れたいので、そのための設備費用について責任役員会で承認を得たい」、「ホームページ制作費を役員会で承認してもらいたい」など個別の要件に応じ、総代会や責任役員会にご同席して、専門職としての発言などもいたします。

全国的なお寺の状況や、葬祭の変遷についてグラフや数値で説明してもらえたので、檀家総代さんも「もはやホームページすらないお寺では信徒が減るいっぽうだ」ということについて納得してくれました!

寺社での終活セミナー、寺族さまのスタッフ勉強会(任意後見や死後事務、相続についてetc.)、ご住職に同行いただいての檀信徒さまの看とり相談(遺言書作成等)も鋭意承ります
zoomによる遠隔対応可

寺社運営のご相談、スタッフ勉強会、経営分析等は別途お見積りにて行います
zoomによる遠隔対応可

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