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墓地に新設工事を施すときは、役所(保健所)への「届出」が必要です! 

墓地行政は変化している!

墓地行政は、平成年間に大きく変わっています。以前は都道府県が管轄していましたが、エリアごとの慣習に対応するため、市及び行政区(東京都の23区)においては、それぞれ市役所と区役所が管轄するようになりました。以後は、市または区ごとの条例およびその施行規則で、通路幅や緑地割合などの詳細が定められています。

先代住職の時代と今とでは、求められる基準が大きく異なります。
以前は墓地エリアをざっくり長方形で示し、広さを記載するだけで届け出られていましたが、いまは墓数や通路・緑地の位置を示す図面を添付しなければ、新たな墓地許可を得ることができません。

墓じまいがいくつか出たので「合同墓」や「樹木葬墓地」を建立する場合、すでに墓地許可を取得しているエリア内であっても、現在の許可基準に合った図面を提出すべきです。墓数や通路位置が変わりますし、墓地許可申請の担当者も先代住職になっているのであれば、名義変更を届け出なければなりません。つまり墓地に数十年ぶりで大工事を施すのであれば、役所への「変更届」はほぼ必須なのです。

法類さんや石材店が何と言おうと、役所に相談はすべき

ところが、弊事務所にお寺さまから「墓地使用規程」作成のご依頼があるのは、たいていは設計図も決まり、工事まで始まったあとのこと。そこで、このようなやりとりになります。

永代供養墓の使用規程の作成をお願いしたい

役所への届出はなさいましたか?

いや、墓石業者が「墓地許可エリア内なので、許可も届出も不要です」と言っていた

法類も、なにも届出などしないで永代供養墓をつくったけれど、なんの支障もないと言ってましたよ

墓地許可の主体は、宗教法人さまです。

墓石業者は工事を実施できなければお金にならないのですから、面倒な届出や申請はないに越したことがないという観点で話を進めます。たしかに先代の頃から墓地として許可されているエリアなのだから、あとで何か言われても始末書程度で済むだろう、という考えなのかもしれません。

しかし、墓地許可エリアであることは確認なさいましたか?

冒頭にお書きしたとおり、以前の墓地許可申請は長方形をザックリ書いて面積を示しているだけです。
「昭和のころに先代が新たにお墓を増やし、じつは墓地許可エリアをはみ出していた」
という話も、頻繁にあります。

役所へ相談する。そのひと手間を省いて大惨事に

墓地エリアをはみ出て墓が建っていたことに気づかずに、そこへ永代供養墓を建て、広告チラシが出たあとで役所から立入調査があり、撤去もしくは墓地エリア内に移転するよう指導された例が、いくつもあります。

事前に役所(保健所)に相談してあれば、工事開始以前に間違いに気づくことができたはずです。

役所に立入調査などされると、ほかのことまでイロイロ言われるのではないか、と敬遠されるご住職が非常に多いのですが、墓地許可担当であるいわゆる保健所部門(役所によって部署の呼び名は異なります)は、税務署とも無関係ですし、文化庁傘下でもありませんので、他の運営方針等についてまで指導を受けるということはありません。

いずれにしろ、墓じまいされた数基のお墓を1つの合同墓なり、樹木葬墓地なりにするならば、墓数を届けなければなりません。

担当住職のお名前も、先代のままであれば変更しなければなりません。

届出が「必要ない」ケースというのはむしろほとんどありません。つまり、「必要がないのに電話をしたせいで他のことについても指導され薮蛇だった」などということにはなりませんので、墓地に新設工事を施す際は、ぜひとも計画段階で、役所へは一報してください。

注意喚起の文書を寺院へ配布する役所も出現しています!

完成後でも、手遅れではない!

さて、先述のように弊職が〝工事完了後〟あるいは〝完成間近〟になって墓地使用規程の作成依頼を受けた場合。

ご住職に上記の内容をよくご理解いただいたうえで、委任状をいただき、私が代理で役所へ参ります。

そして、届出が必要であるとは知らなかったこと。業者に届出は不要と言われてしまったこと。この墓は、イエ墓を継ぐ人のいない檀信徒から強く求められており、必要に迫られての工事であったことなどを説明します。
場合によっては、ご住職が社会貢献活動をなさっている様子をネット記事などで示し、営利目的の墓地ではないことをご理解いただきます。

住職自ら社会貢献活動をなさっていることなどを主張するのは、かえってアピールのように映ってしまい好印象を得づらいかもしれません。しかし、代理人が第三者として客観的に見た様子をお伝えしますので、役所のかたからも納得を得やすいように感じます。

結果、墓地許可エリアをはみ出していたなどの問題がない限り、すべての案件で、建立後であっても、完成後の立入調査をしていただき、「問題ありません」とお墨付きをいただくことができております

図面や写真を提出し、変更届を出すべき箇所については届出書式を提出し、責任役員会議事録をつくって責任役員の皆さんに押印いただく、などの手間がかかります。

保険所との代理交渉の報酬額は、作成した書類の内容等によりますが、おおむね11万円~22万円の間くらいになります(相談と報告、立入調査の立合い日当を含みます)。

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