※この話題に関して、2022年初頭に関東信越財務局から関東一円の一部の寺院へ「墓地の使用契約書に収入印紙を貼っていますか?」という調査票が送られたことから、さらに詳細な記事を書いております。
永代供養墓などの契約時に交付する「使用承諾書」や「契約書」に、収入印紙は貼るべきかどうかとのお問合せがありました。
国税庁の質疑応答によれば、「使用承諾書には収入印紙が必要で、領収書にはいらない」という回答になっています。
しかし、回答中の「第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当する」という表現に、少々違和感をおぼえました。いくつかの税務署に問い合わせ、ほんとうの正解と思われる考えかたを導きましたので、ご参照ください。
業者に丸投げの墓地で、1区画いくらの定額であれば「土地の賃貸借の設定に関する契約書」という解釈でもよいのでしょうが、お寺がおこなう墓地の使用承諾は、ほんらいはそういう性質のものではないと思います。
まずは、国税庁ホームページ「質疑応答事例」に掲げられている回答のご紹介から。
「○○苑墓地使用承諾証」、「○○苑墓地使用規則」などの文書は、宗教法人が墓地の使用を承諾するに当たって、相手方に交付する文書ですが、課税文書でしょうか。また、これとは別に使用料の領収書を発行していますが課税文書でしょうか。
ご質問の文書は、宗教法人が墓地の永代使用を承諾し、これに対し相手方が使用料を支払うことを約する文書ですから、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当します。
なお、記載金額は、使用料欄に記載された金額となります。当該使用料は、墓地使用規則によれば墓地の使用承諾の際に徴収することになっており、また、既納の使用料は返還しないことにされていることから、土地の賃借権の設定の対価と認められます。
また、使用料を受領した証として交付している領収書は、宗教法人(公益法人)が作成する金銭の受取書であることから、営業に関しない受取書に該当し非課税文書になります(基通別表第一第17号文書の22)。
関係法令通達:印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の22 国税庁ホーム>法令等>質疑応答事例>印紙税>墓地使用承諾証
私は葬祭カウンセラーとして、断じて「土地の賃貸借とは違う」と説明しました。
土地を利用する権利に対価を払っているのではなく、あくまで宗教者である住職に、永代にわたり〝供養のための儀礼をしていただくためのお礼を払っている〟のだから、印紙税法の表でいうなら、1号の2ではなく、むしろ7号の「継続的取引の基本となる契約書」のほうが近いと思うが、「取引ではない」ので、それも違う。つまり、非課税なのではないかと。
まずは、国税庁電話相談センター。
事例紹介している通り、私どもは「土地の賃貸借に関する契約書である」とみていますので、課税文書です。
たまたま電話に出たかたが宗教意識ゼロな感じで、あくまで「お寺の運営のために商売でやっているのでしょう?」というニュアンス。先の説明を私が述べると、
そんなふうに言われちゃうんじゃ元も子もない。違うとおっしゃるのであれば話になりませんよ。どうしても非課税とおっしゃるなら、ご住職と一緒に地域の税務署にじっさいの書面を持参されて、ご相談されてみたらいかがですか。
当職としてもお話しにならない感じでしたので(笑)、これまで規則作成したことのある東京23区内のいくつかの税務署に、問い合わせをし直してみました。結果、わかったことは、
ということでした。
私が永代供養墓の使用規則案を作成した事例では、料金は目安表示(「●万円~」)にしてあり、呼称も「志納金」としています。
「お布施」というと檀家にならなければいけないと思いこむかたが多いので、従来の檀家とは違うという意味で「志納金」という表現にしてあります
明文化していませんが、生活困窮のかたの場合は、半額以下でお受けするケースもあります
税務署にたいし、このように主張していただけるのであれば、「対価」という見かたではなくなるでしょう。
また行政庁のかたから、「●年前の集中豪雨のとき、あのお寺さまは避難所として檀家以外の市民にも貢献してくださった」などの声をうかがうことも、けっこうあります。
つまり、行政庁は檀信徒以外に対してもひらかれたお寺であることを高く評価しているということ。
ほんとうはすべてのお寺がそうでなければいけないはずなのですが、特筆的に語られるということは、「昨今、そういう(開かれた、慈善的な)お寺のほうが珍しい」と、行政庁の人々も感じているということなのです。
●お寺のコンプライアンスについては、こちらの記事もご参照ください。