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相続発生後、空き家を放置すると?

迷惑をかけたくなければ、不動産の後始末を考えましょう!

「家やアパートはプラスの財産。もらって困る人なんかいない」
それは、人口が増え続けていた昭和の時代のこと。
昨今、無料相談でもこんな案件が目立ちます。

☑親名義の老朽化したアパートを継ぎたくない
☑田舎の家をもらっても誰も住まないが、お金をかけて更地にしないと、売りに出しても買い手がつかない
☑2世代住宅になっていたところ、1Fが空き家になった。弟一家を住まわせて土地をきょうだいで共有にしたいが、将来子どもの代になったら、いとこ全員が納得しないと、改修も売却もできないと言われ困っている
etc.

空き家問題は他人事ではない

2014年現在、日本全国の戸数(集合住宅含む)を世帯数で割ると、1.15。15%の“家余り”です。実際には、住民票を移さず単身赴任や学生の一人暮らしで、1世帯で2戸以上占有しているケースがあるので、空き家率は13.5%(2013)となっていますが、人口減少とともに、空き家問題は深刻さを増してゆくことが懸念されます。

平成27年春から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」か施行されているほか、市町村ごとに空き家対策の条例を定めるところも増えています。
従来、空き家について近隣からクレームがあったとしても、個人の資産である居宅に行政がタッチすることはできなかったところ、衛生上あるいは保安上著しく問題があるとされる「特定空き家」については、助言または指導⇒勧告⇒命令、さらには行政代執行までできると規定されたのです。
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特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。 さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。(14条)
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空き家対策措置法の概要や、特定空き家のガイドラインについては、こちら

強制執行された場合、処分にかかった費用は相続人に請求されます。
相続による名義変更手続きをしていないから関係ない、ということはありません。固定資産税課は、土地建物の所有者の関係人を探し出しています。

家の処分をお願いする人を決め、
ある程度の財産を遺し、公正証書遺言を作成する

では、継ぐ人がいない、もしくは複数のとき、自分の死後、迷惑をかけずにいられるでしょうか。

答えは、事前の話し合いと公正証書遺言(もしくは家族信託)です。
冒頭にお話ししたように、人口が減っている時代には、不動産がありがたがられるとは限らない、ということを念頭に置きましょう。
不動産はプラスの財産であると決めつけず、住みたい人がいない場合の処理方法についてよくよく考え、話し合っておくことが大事です。

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