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遺産分割協議書、どの士業に頼むべき?

父の葬儀を出して3ヵ月。預貯金や父名義になっている自宅の土地の名義を、そこに居住している母と兄のどちらか(あるいは一方)にしておかないと、3年後には登記の義務化違反で10万円の過料請求があるかもしれないと聞きました

母さんの名義にしておいたとしても、またすぐに相続が発生してしまうしなぁ……

母さんは今後、入院などで費用がかかると思うから、現預金をいくらか引き継いでもらうほうがいいわよね

その預金の名義変更や解約にも、手続きがいるんだよなぁ…… 小さな自宅と数百万円ぽっちの預貯金なのに、弁護士に頼んだら着手金だけで30~50万円くらいかかるって、同僚が言っていたぞ

友人が行政書士をしているけれど、彼女も相続の手続きをやるとか言っていたわ。きいてみましょう!

ハイ。行政書士のオケイです。
相続手続きを、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などのうち誰に頼むべきか? というご質問ですネ。
詳しくお話ししていきましょう(^^)/

不動産があるかどうか

司法書士には、不動産のある場合(名義変更登記を伴う場合)の遺産分割協議書を依頼するのが筋です。

名義変更登記を伴わないかたの遺産分割協議書作成代理を司法書士でも受任してくれるかたがいらっしゃると思いますが、そのかたは行政書士登録もされているのだと思います。

司法書士は、不動産や法人の「登記」が専門なので、登記を伴わない場合には、司法書士以外の士業に依頼するほうがよい、とおぼえておきましょう。

紛争性があるかどうか

✅遺産をどう分けるかについて、すでに法定相続人の間で意見が大きく異なっている

✅内縁関係の人物など、法定相続人以外で遺産取得を主張する人がいる

✅遺言があるが、自筆証書だったので家庭裁判所に「検認」を申し出なければならない。平日に休みをとることが困難なので、検認手続きを士業に任せたい

このようなケースでは、弁護士に依頼するのがベストです。

紛争性がある場合は、弁護士法72条の規定により、他の士業は関与できないこととなっています。

また、裁判所への申し立ても、弁護士の専業分野です(※一部、例外あり)。「検認」は家庭裁判所への申し立てとなるため、ご本人が行かれない場合に自筆証書遺言の検認手続きの代理をお願いするなら、弁護士ということになります。

※法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所における「訴訟物の価額が140万円以下」の民事事件について、依頼者の代理人として訴訟活動を行う「簡裁訴訟代理権」を有しています。

課税標準額が基礎控除を超えるかどうか

ご遺産から債務(葬儀費用などを含む)等をさしひいても、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超えている場合は、相続税の申告義務があるため、税理士に相談すべきです。

相続財産のなかに、自宅の土地や事業用として使っている土地が含まれていれば、小規模宅地の特例をつかって評価額を大幅に減額することもできる場合があり、税理士への相談料を大きく超えてメリットが出てくることが多いです。

なお、この特例は期間内(相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)に相続税の申告をしなければ使うことができませんので、ご自身で国税庁のウェブサイトなどをみて「8割減になるから基礎控除の範囲内だ」と鵜呑みにしてしまうと危険です。特例を利用しない場合に基礎控除を超えそうであるなら、必ず、税理士に相談をしてみましょう。

まずは、身近なまちの法律家=行政書士へ

上記以外の場合は、行政書士に相談いただくと比較的費用が割安と思われます。

上記に該当する場合でも、たいていの行政書士事務所は、提携の弁護士、司法書士、税理士とタッグを組んで業務遂行していますので、窓口として行政書士にご相談いただくことで、「戸籍収集~相続関係説明図の作成~遺産分割協議書案の作成」までを安価に進めることができる場合が多いと思います。

弊事務所でも、不動産の名義変更登記については司法書士へ、紛争が生じたら弁護士へ、税務申告が必要なかたは提携税理士へとおつなぎします。

弊事務所もそうですが、行政書士は自宅開業やコワーキングオフィスでの開業者が多く、固定費が安く抑えられているために、行政書士が「戸籍収集~相続関係説明図の作成~遺産分割協議書案の作成」までを担当し、専門である登記申請や税務申告のみを提携の他士業に依頼すると、総額は安く抑えられる場合がほとんどです。

身近なまちの法律家として、行政書士をぜひご活用ください。

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