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いとこに財産を渡したいなら、遺言が必要

昨今はきょうだい数が少なく、生涯独身の人の割合も増えています。
以前はきょうだい間でしていた生活扶助などを、いとこ間でおこなう場合もあると思います。

顧客でも、おたがいが80代になってからは単身独居のいとこどうし3者で月に数回は電話連絡を欠かさず、先に認知症状の出た1人が施設入所するまで、あとの2人が世話をなさった例がありました。
私自身も一人っ子で、結果的には30代で子を授かりましたが、20代の終わりに大病をしたころは、生き延びたとしても生涯独身だろうと思っていましたので、自分が親から継いだ不動産は、いとこの子(生まれてすぐから年に複数回会い、成長を見届けていました)に譲りたいと考えていました。

民法上の親族は6親等までだけれども……

民法上の親族は6親等までと規定されており、いとこの子は「5親等」です。
行政書士試験受験の際、「親も子もきょうだいもないのに遺言をのこさず亡くなった場合の財産は、その人の世話をしたなど特別縁故者を探し、それでも見つからなければ国庫へ入る」と聞いていたので、6親等までの親族で近年交流のあった人は探してもらえるものと信じ込んでいました。

ところが最近、相続関係の勉強会で複数の弁護士先生にうかがってみたところ、6親等以内でも、財産は国庫に入る場合のほうが多いことがわかってきました。
同居もしておらず、週に一度など定期的に訪問し掃除やごみ出しを手伝っていたわけでもなく、月に数回の電話連絡があった程度では、特別縁故者と認められるかどうかわからないとのこと。
また特別縁故者とされた場合も、「財産の全部または一部を与えることができる」(民法958条の3)とあるだけで、与えることにするかどうかは裁判所が決定します。弁護士さんの話では、特別縁故者が見つかった場合でも、一部しかもらえないケースも少なくないようです。

特別縁故者となるには、申し立てが必要

さらにいえば、「この人がもらってくれるだろう」と思っていたとしても、もらう側(いとこやいとこの子)が家庭裁判所へ自ら申し立てをしない限り、財産は国庫に入ります。

今回は「6親等以内の親族がいても、特別縁故者として認められなければ財産は国庫に入ってしまう!」というテーマなのでいとこ・いとこの子の例を述べましたが、この「特別縁故者に対する財産分与の申立て」は、もちろん介護をしていた、同居していたなど特別の関係があれば、血縁でなくても認められる場合があります。
ただし、報酬を得て世話をしていた士業者などは該当しません。

親も子もきょうだいもなければ、早いうちに「公正証書遺言」を

上述のとおり、「特別縁故者に対する財産分与の申立て」をするのはもらう側にとっても手間ですし、血縁でない人の世話をすすんでしてきたような人が、申立てするとも考えづらいものがあります。

ご承知のとおりわが国は社会保障費で毎年大幅な赤字になっているので、「国庫に入っても構わない(それもひとつの社会貢献)」と思われるならばいいのですが、誰しも遺骨になったあとひとりでお墓に歩いて行けるわけではありません。

最期の世話を誰かにお願いしなければならないのであれば、元気なうちにその相手となってくれる人との縁をつくり、死後事務(病院や施設から訃報を受け、火葬や指定の葬儀を出し、遺骨を所定のところへ納骨。場合によっては部屋の遺品整理やライフラインの解約まで含む)をお願いする代わりに残余財産を渡すという内容の公正証書遺言(〇〇をしてもらう代わりに財産を遺す=「負担つき遺贈」といいます)を作成しておくことをおすすめします。

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