宗教法人設立・墓じまい・遺言相続etc.|ご依頼は、こちらOK行政書士事務所へ
こちらOK行政書士事務所
マナーモードで着信。料金当方負担で折り返します

宗教法人が新たに不動産を取得する場合の「登録免許税を非課税にする手続き」について教えてください

所轄庁(都道府県あるいは文化庁)によって必要書類は少し異なります。
ホームページ等で必要書類の一覧を確認できる場合が多いので、それに従って書類を揃えてください。

●「公告」が必要な場合(処分を伴う等)の留意点
宗教法人の「規則」通りに公告をします。
公告を始めた日と、最終日(24時間に満たない日)はカウントせずに、規則に定められた期間の掲示を行います(民法の「初日等不参入」による)。貼った日から剥がす日までが、「定められている期間+2日間」であればOKです。
公告のあと、その掲示を見たかたからの意見を徴収するための「据置期間」を1ヵ月経ることが法定されています(据置期間は、規則公告すべき日の最終日から起算して構いません)。

◆こちらOK行政書士事務所では、土地家屋調査士・司法書士と提携しながら、新たな不動産の取得等のご相談に応じております。

[wc_box color=”warning” text_align=”left”]

●こちらOK行政書士事務所では、個別のお問合せを歓迎しております。
【メール相談2往復まで無料】➡こちらのメールフォームからどうぞ

[/wc_box]

×