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成年後見(法定後見)の落とし穴

2000年に成立した成年後見制度が、10年以上たってようやっと認知されてきたのはよいことです。

しかし最近、「これさえ申し立てれば安心!」と、成年後見制度を過信されてのご相談が増えています。

後見制度支援信託を理解していますか?

後見人による財産横領などが多発したため、家庭裁判所はいわば保身のため、大きな財産(おおむね500万円以上の現預金)は信託銀行へ預けるよう促すようになりました。
この動きにより、財産は塩漬けとなり、本人の人となりをよく知る親族が後見人であったとしても、“その人らしい使いかた”がしづらくなっていると言われます。

  • 後見制度支援信託というものを利用するため、被後見人の預金を信託銀行へ移すよう促された。
  • 父は遺言を作成すると言っていたが、つくり終えているのかわからない。預金が信託銀行へ移されてしまったら、遺言内容が実現できないのでは?
  • 父は毎年春・秋に温泉旅行を楽しんでいた。後見制度支援信託にしたら現預金は数百万円しか残らないが、毎年数回旅行に連れていくのに、いちいち後見監督人の承諾をもらわなければならないのか…

後見制度と遺言の矛盾

さきほどの2項目めのように、「遺言があるはず」と親族が聞かされていたので、家庭裁判所に遺言があることを申し出れば、後見制度支援信託の利用は見送られます。
しかし、遺言があるかないかがわからない場合にこの後見制度支援信託で預金が動いてしまうと、遺言に書かれた内容が実現できないケースも出てきます。
公正証書遺言を作成してあったとしても、公証役場では、本人以外からの遺言の有無の照会には応じられないこととなっているので、親族であっても本人が亡くなるまで、遺言の有無を知る手立てがありません。

支援信託を利用しなくても

また、遺言でこのように指定してあったとしましょう。

1.自宅は妻へ
2.賃貸用のワンルームマンションを長男へ
3.預金は長女へ

法定後見の申し立てが行われて後見人がつき、本人の施設入所のため資金が必要となり、自宅は残してマンションだけを売却してしまった場合(賃貸用物件の処分は比較的容易に行われてしまいます)、長男は遺産をもらえなくなってしまいます。

これでは、3人の法定相続人になるべく平等に遺産を遺したいと早くから公正証書遺言をこしらえていた本人の意思が活かされたことになりません。
もっとも、ご本人は認知症ですし、死後の話なので異議を申し立てることもないのですが……。

認知症の心配がないうちからの対策を!
「任意後見+信託」
や菩提寺との死後事務委任契約も良策

本人が元気なうちに対策を語りあうのは、とても荷が重いことです。
しかし、以上のような矛盾や非合理な状態を避けるには、法定後見を申し立てる事態となる以前の元気なうちに、①「家族のための民事信託(=家族信託)」と②「任意後見契約」をセットにして考えておくことがひとつの方法です。

◆当事務所では、「公正証書遺言+任意後見契約+尊厳死宣言(医療行為についての意見書)」の3点セットに、場合によって「家族信託」や「ふくし信託株式会社」への福祉型業務信託を組み合わせた総合的なご相談を受任しております。
◆おひとりさまで、お寺の永代供養墓や納骨堂を契約されているかたには、お寺との間で「死後事務委任契約を含んだ公正証書遺言」を作成されることを、お薦めしています。

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