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自筆証書遺言保管制度が始まりました:本日2020年7月10日より
==このページの内容==
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法務局では、内容の指導はしてもらえない
自筆証書、公正証書、けっきょくどちらがいいの?
保管制度を利用すると、死亡時に遺言の存在を通知してもらえる!
ただし、預かってもらえる法務局は、いまのところ「ごくわずか」
親族間の信頼関係を構築しなおせば、モメずにすむ場合も
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