煩雑な相続手続きが放置され、名義人が故人のままでは売買も賃貸借もできない!――それが都市部における空き家問題の一因であるとして、法務省は「法定相続情報証明制度」を先月末から開始しました。
具体的には、これまでは、収集した戸籍一式(故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式。きょうだい相続の場合は祖父母の死亡が確認できる戸籍まで必要)を法務局に持参して不動産の名義変更登記をおこない、原本還付してもらって同じ一式をA銀行へ持っていって口座解約手続きをおこない、ここでまた原本還付してもらってB銀行へ持っていって口座解約手続き……というように、分厚い戸籍一式をあちこちへ持ちまわる必要がありました。
今回の証明制度により、法務局が、誰が法定相続人であるかの証明書、すなわち「法定相続情報一覧図の写し」を複数枚発行してくれるようになりました。これによって、A銀行とB銀行とC証券会社と生命保険会社での手続きを、同時並行で一気に進めることが可能になったのです。
※詳しいイメージは、こちらの法務局パンフレットをご覧ください。
[wc_box color=”secondary” text_align=”left” margin_top=”” margin_bottom=”” class=””]
ここがポイント➡これまでの相続手続きでは、数ヵ月の時間と1通750円(現在戸籍のみ450円)の手数料をかけて収集した膨大な戸籍の束を、何ヵ所にも持ち運ばなければならなかったところ、1ヵ所の法務局へ持ち込むだけで、あとは紙一枚を持ち運べば済むようになりました!
[/wc_box]
法定相続証明制度は、相続財産に不動産がなく、法務局での名義変更登記が必要ない場面でも、活用することができます。
法定相続情報一覧図の写し(=誰が法定相続人であるかの証明書)をもらうためには、今まで通り、法定相続人が誰であるのかを確認するための戸籍収集が先に必要となります。それに加え、「法定相続情報一覧図」(相続関係説明図と呼ばれるものを、法務省指定のフォームで作成したもの)の作成も必要となります。
これらの手続きは、行政書士にも依頼することができます。