行政書士って、何をしてくれる人?


おおまかに言うと、次の3つのことをします。


①【許認可のこと】

行政庁、つまり市町村役場や省庁に提出する書類の作成代理と、申請代理をします。おもな仕事としては、建設業許可申請、産廃業許可申請、

宅建業許可申請、風俗営業適正化法関連の許可申請、墓地許可申請、宗教法人設立許可申請、古物販売業の許可申請、酒類販売業許可申請、一般社団財団法人の公益認定申請などがあります。

では、ほかの○○士の人たちは何をしてくれるのかというと、書類を提出する宛先でだいたいの業務範囲をおぼえていただくといいでしょう。

◆裁判所は弁護士(140万円に満たない民事訴訟は、司法書士のうち法務大臣の認定を受けた人もできる)

◆税務署は税理士(公認会計士も、登録していれば可)

◆法務局での法人登記や、不動産の登記は司法書士

◆労働関係の省庁へは、社会保険労務士

というように、書類の提出先によって、頼める仕事内容が違います。
一番よく間違えられるのは、「司法書士」です。文字数が4文字で紛らわしいのでしょう。
「行政書士のスグレです。」と自己紹介した直後、横にいらっしゃる親族のかたに、「こちら司法書士のスグレ先生ですって。」と間違えて紹介していただくことがとても多い……というより、間違えずに紹介されることのほうが、少ないかもしれません。
しかし、司法書士さんは「法務局への登記」が専門。行政書士は登記関連業務は一切できませんので、実際の業務内容はかなり違います。


②【権利義務に関すること。ただし、争いのない案件に限る!】

遺産分割協議書や、契約書など、権利義務に関する書類を作成します。
ただし、争いに発展する可能性の高い案件については、ゆくゆく調停申し立てなど裁判所への手続きが必要となると考えられるので、弁護士の領域とされています。
離婚はモメているはずだからできない、相続もモメることが多いから行政書士には無理、などと業務内容によって区切れることではなく、「調停や訴訟に発展し、裁判所のお世話になる可能性が高い」のであれば、最初から弁護士の先生をご紹介したほうが、より事情をよくわかっていただけるので、相談者のためである、と私は理解しています。


③【事実証明に関する書類の作成】

車庫証明や相続関係説明図などの作成がこれに当たります。風俗営業店の許可申請のとき添付する店舗図面などもそうですね。
ですので、特殊なレーザーの測量機を持っている同業者も少なくありません。

この3本柱については、行政書士試験でも毎年のように出題されるくらいなので、わかりづらく、覚えづらい、ということなのだと思います。
だって、「弁護士は、裁判所へ提出する書類の作成と提出代理をすることができるか?」、「税理士は税務署に提出する書類の作成を代理できる。○か×か?」なんて、出るはずありません。誰も間違えませんから。
行政書士以外のどの士業も、主として関わる省庁がだいたい1つに絞られているので、間違えようがないのです。
司法書士の試験に、「法務局に提出する書類の作成代理ができるか?」は出ませんが、「行政書士は法務局に提出する書類の提出代理をできる、○か×か?」は問題として成立する、というわけです。