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お寺の改修費用を住職個人の口座に蓄えていませんか?

50年後の本堂改築のために… と億単位の金額を蓄財していたご住職が高齢となり、長期入院になりました。
副住職は、その時点で初めて住職の口座の残高を知るに至りました。
相続税対策をしないと、改修費用が半減してしまう! 懸念した副住職は、弁護士先生のところへ遺贈の相談に行きました。

ところが弁護士先生の回答は、「理由もなしに大金を遺贈する内容の遺言はお勧めできない」。

“相続税逃れである”と税務署から見られてしまうと、遺言してあっても課税されてしまうからです。

個人の財産を宗教法人へ寄附するなら、ご住職が60代のうちに!

「財産を寺の改修費用に充てたいのであれば、まだ相続税の懸念をするには早い(と確実に見てもらえる)60代のうちに寄附しましょう!」
というのが、宗教法人の税務に詳しい税理士先生からのアドバイスです。

時すでに遅し!という場合は、住職からの寄附で改修をすることにつき、「責任役員会の承認を得た」という内容の議事録を残しておくと、なんとか説明がつけられるのではないか、ということでした。

また、不動産や書画・骨董などを寺へ寄進する場合は、つぎの項目にもご留意ください。

譲渡所得税が非課税となる要件は厳しい

租税特別邦第40条に定める要件に、責任役員・監事・評議員のいずれもその定数の3分の1以上親族等でないことという要件があるため、責任役員の数がおおむね7名以上の大規模法人で、うち親族は2名以内でないとほぼ認められません(3人では、3分の1規程を判定することができないため)。よって、

・責任役員が6人以上
・監事及び評議員会を設置
・責任役員、監事及び評議員のうちには、各役員について、その者及びその親族その他特別な関係にある者の合計数が、いずれも3分の1以下であること

なかなかに厳しい条件です。

また、寄進された不動産は2年以内に直接宗教法人の用に供さなければなりません。福利厚生施設や公益事業に用いる場合は認められませんので要注意です。

寝たきりの親族に給与を出していませんか?

先代住職や先代住職夫人に、引退後も給与を支給している宗教法人さまは少なくないと思います。

しかし、介護施設に入所していて、寺務を行うことができないことが明らかな人へ給与を支給していたところ、税務調査で追徴課税を言い渡されたという報告もあります。

先代住職夫妻の老後の生活資金は、一般企業と同じように、引退なさるときに「退職一時金」として支給できるような規程を設け、その金額も責任役員会にかけて、きちんと責任役員会議事録を残しておきましょう。

責任役員会議事録の雛型は文化庁や各包括法人でもご用意されていると思いますが、規程類までは用意されていない場合が多いです。

弊事務所へご依頼いただければ、数万円の費用で、それぞれの宗教法人さまの事情に合った内容の規程を作成いたします。


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