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お寺のコンプライアンス(宗教法人の届出・許認可申請)

✅いつも見ている寺院規則には、都道府県庁の赤いハンコがない(コピーである)
✅寺院規則は長らく目にしたことがないが、とくに問題もないので放置している
✅不動産貸付や葬祭ホールをやっているが、登記情報に「事業の内容」が登記されていない
✅永代供養墓/合葬墓の建立を考えている。すでに墓地許可がとれているスペースなので、役所に申し出ていない
✅責任役員のなり手がなく、数年欠員があるが、宗派からも都道府県からも何も言われないので放置している
✅ペット供養を始めたが、墓地ではないので役所に届け出ていない

👉これらの項目、ひとつでも思いあたる宗教法人の関係者の皆さまは、ぜひ記事内容をお読みください。

「規則」の通りに運営されていますか?

責任役員が減ってしまったら、放置はNG

 宗教法人さまより、さまざまなご相談をいただきます。昨今は、冒頭に例示したようなご相談が多くなっています。

 宗教法人の「規則」は、株式会社における「定款」と同じとても重要な、運営の基本を述べたものです。「規則」など何十年も見たことがない、とおっしゃるご住職もいらっしゃいます。宗教者はほんらい、仏法など信仰上の「法」を第一となさるべきで、現世の人を縛る「法律」を第一とすべきではないのかもしれません。

 しかし、〝法人〟とは「法令の定めによって、人と同じ法律行為ができることが認められた組織」です。
 宗教団体ではなく宗教〝法人〟である以上は、「宗教法人法」という法律の定めに従わなければなりません。
 宗教法人法第18条には、「宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」と明記されています。「以上」とありますから、規則によりもっと多い定数を掲げていらっしゃる場合もあります。なり手がなくお困りであるなら、規則変更をして定数を3名までに減らすことができます。
 「規則を見たことがない」というご住職さまはぜひ一度、ご自身のお寺の規則を取り出して、役員定数が足りているかをご確認ください。

宗教法人規則は、管轄管長が認証したものが「原本」です

この法人の代表は私だ。私が署名押印して原本署名すれば、それが「原本」に決まっとるだろう!

 「寺院規則の原本を拝見させてください」と申し上げると、ご自身で「これは、原本である」と記載し署名押印なさった印刷物を示して「原本である」と主張なさるご住職が少なからずいらっしゃいます。

 しかし、宗教法人は管轄官庁(2以上の都道府県に境内施設がある場合は文化庁、1つの都道府県のみに境内施設がある場合は都道府県庁)による認証を経て設立された法人です。寺院規則も、文部科学大臣もしくは都道府県知事の朱印のあるものが「原本」です。

 この原本は、事務所に常時備えつけることが法定されています(宗教法人法第25条第2項第1号)。紛失していると宗教法人法違反になります。

そうはいっても、法類だってみんな規則なんてどっかへいっちゃったとか、師匠からもらってないと言っているよ……

 「みんながやっているから、いいんだ」――そんな幼児のような倫理意識で、宗教法人法違反を放置しているご住職を頻繁にお見かけします。
 個人的には、事務手続きやカネ勘定に長けているよりも、法令といった〝娑婆のルール〟に多少疎いくらいの御仁のほうが、宗教者としては立派と思える場面もございます。
 しかしながら行政書士という職業人として俯瞰しますと、とりわけ伝統仏教宗派各派においては、度をすぎた法令逸脱が行われているように思えてなりません(新宗教や、キリスト教系は、事務手続きがはるかにきちんとしている印象です)。
 宗教団体であれば不動産を保持する主体ともなれませんからある程度は自由にしていただいてよいと思うのですが、日本という社会において、法令の定めに基づいて不動産の売買契約をするといった法律行為を認められている「法人」の代表である以上、ご住職がたはもっと真剣に、法令遵守をなさるべきと考えます。

〝伝統〟仏教だから、時代の流れに乗らないべきなのか?

 次項にも詳しく述べますが、私が『いいお坊さん ひどいお坊さん』(ベスト新書、2011年)執筆時に調査した内容を概況するに、平成年間に日本の伝統仏教寺院の大多数は、時代の変化に取り残されたのだといえます。

 直接取引の時代からインターネット社会へと変遷するなかで、面識のない間柄での商取引が日常茶飯事となるにつれ、〝不適切にもほどがある時代〟から〝コンプライアンス重視の時代〟へと、社会は大転換したのです。
 寺院社会では令和のいまになっても「昔のままがいいんだ」と主張する風潮が強く、宗派によっては包括法人自らがいまだに「縦書き推奨」など、PC社会にそぐわない要求を続けていたりします。

 じつは、大半の宗派では寺院規則の「横書きの雛形」を用意されており、ひそかに横書きを推奨したりもしているのですが(都道府県庁も、多くは横書き推奨です。一般市民の責任役員が読めない規則では困りますので)、末寺の側が誤解している場合もあります。

規則変更したいけれど、横書きにするなんて言ったら宗務庁に嫌われそうだから、縦書きのままでいいです

いえいえ、●●宗さんは宗務庁が横書きの雛形を用意されていますし、県庁も横書き推奨です

え、そうだったんですか…… じゃあ「横書き」に改訂をお願いします

 こんなやりとりをしたことが何度もあります。
 行政書士を入れていただくことにより、時代の波から完全に取り残されてしまった伝統仏教界を、一ヵ寺ずつでも、令和の社会に適応する状態にアップデートしてゆくことができるのです。

🔷弊事務所は、業務委託関係にある複数の行政書士と作業をともに行うことにより、寺院実務に長けた行政書士を増やすことにも尽力しております。

主務官庁の考えを理解しなければ、認証は遠い!

 私は行政書士として、主務官庁(文化庁や都道府県)の担当者と話をする機会が多いわけですが、「お寺のご住職や事務担当者と話が通じない」、「何度ご説明しても、理解していただけない」という話をうかがうことが少なくありません。

 主務官庁は宗教法人法にのっとり、「宗教法人は業務(儀礼などの作務)をメインとすべきで、事業(墓地経営などの公益事業や不動産貸付などの収益事業)を過大にすべきでない」と考えています。

 ところが宗教法人側は、「いまどき布施で屋根の修繕費をまかなうことはできないのだから、事業を確立せねば」、「限界集落の寺では食べていかれないから、単立寺院をつくって都市開教せねば」などと、メインの宗教施設の護持をそっちのけにして新規事業や新規墓苑、納骨堂、樹木葬墓地など〝事業〟の運営(※)に執心なさるケースが目立ちます。

※宗教法人法上、〝業務〟と〝事業〟は大別されています。業務メインであるべきで、事業過大とならないよう留意しましょう。

👉行政書士がなかだちとなります

 宗教法人はその設立時に、定めたひとつの教えを規則の目的に掲げ、ひとつのご本尊を護持し信奉すると定めて信徒を集め、布教をするものです。「都市開教をするとなると包括法人が許さないから、単立で都市部へ新たなお寺をつくる」というご住職も増えています。が、同じご住職が、包括法人のある宗派と、別の教えを掲げる単立の寺院の代表役員を兼ねるということは、ほんらいあってはならないことです。

 このように、宗教法人法が求めるほんらいの姿、法令に書かれた基本事項を理解しないまま都道府県や文化庁といくら話をしても、規則変更や法人設立の話は進みません。とりわけ安部元首相の狙撃事件が起きてからは、文化庁から各主務官庁に対し、宗教法人への監視を厳しくするよう通達等がなされている傾向が強く感じられます。

🔷行政書士が関与すれば、主務官庁との間の通訳的な役割となり、主務官庁が何を考え何を求めているのかを、法令条文に照らしながら着実にお伝えすることができます。

🔷また包括法人とのやりとりも、行政書士がなかだちとなって包括法人と事務手続きの話をするほうがスムーズにいく場合が多いように感じます。

宗教法人にも、コンプライアンスは重要

 死亡等により責任役員の定数が欠けているのに放置することは、「法類もみんなそうだと言っている」にしても、「地域でそんなお寺はいっぱいある」にしても、明らかなる「法律違反」です。

 一般市民の多くはサラリーマンで、法令遵守やコンプライアンスをうるさく言われる環境下で現役時代をすごしています。「先生」と呼ばれ尊敬されるべきご住職が、法令を遵守していないとなれば、信頼は失墜してしまいます。

 現世の「法律」に縛られず自由になさりたい場合は「宗教法人」を解散し、任意団体(法律上は「権利能力なき社団」と呼ばれる宗教団体)として活動されたらよいのです。ただし、包括法人のある宗教法人が解散するとなれば、財産は同宗派の他の寺へ吸収され無一文になってしまいますから、現実的ではありません。つまり、最低ラインの法令は、遵守してゆくしかないのです。

一般市民とのズレ

イエ(墓)を継ぐという感覚の消失

 お寺の世界にはさまざまな慣習があり、「一般社会ではそうだろうが、お寺は違う」ということも、多々あろうかと思います。

 しかしながら、戦後に宗教法人法が制定されてから、昭和・平成・令和と3つの時代をまたぎ、カタカナ表記であった民法も読みやすく改正され、戦前民法の名残もほぼなくなっています。

 お墓をたてたら、末代まで何代にもわたり「継ぐのが当たり前」、「継がなくなる(=離檀する)ならばそれなりの離檀料を払うべき」という慣習を守り抜いていらっしゃるお寺もあるでしょう。

 しかし、戦後民法とともに家督を継ぐ制度がなくなって、はや70年余(約3世代)が経過しています。
戦後すぐの頃には、農業なども自営業とカウントすれば自営業者が6割でした(総務省・労働者統計※)。そのほとんどは長男が継いでおり、親子で同じ仕事をしていたと推察されます。自営業が過半であれば、民法が変わっても「継ぐ」という感覚は一般市民の間にもあったでしょう。

 しかしいまは、自営業の割合は1割強にまで激減し(※)、過半数がサラリーマンなのです。
市民の一般的な感覚では、「イエ(家業)を継ぐ」という概念はもうありません。
お寺と、葬祭業者と、石材店(つまりお寺とその周辺事業者のかたがた)は、いまだ親子で同じ仕事をされている割合が高く、まだまだ「継ぐ」という感覚をお持ちなのだと思いますが、全国的にみれば〝1割の例外〟なのです。

自営業割合の推移1953年-2020年:総務省労働力調査「従業上の地位別就業者数(自営業主,家族従業者,雇用者など)」
から自営業主と家族従業者を足したものを総数で除し、著者がグラフ化

お寺の許可なしに改葬を認める行政庁まで出現している!

 弊事務所にはしばしば、「墓じまい」の相談電話があります。ほとんどは、お墓をしまって離檀しようとしたら、高額の離檀料を要求されて話が進まない、という内容です。

 私はまず、「お墓を使わなくなって返却するときには、墓石もカロートも撤去してきれいな更地に戻さなければならない」ということをご説明します。

 お寺から提示された金額に、そのための撤去工事費用が含まれているのであれば、さほど法外な金額ではない場合が多いからです。
 加えて、閉眼供養のお布施も一霊ごとにお包みすべきであることも、お伝えします。
おおかたのご相談者はお寺さまと折り合い、納得のいく金額をお納めして改葬を進められます。

 しかし中には、「ビタ一文まけることはできない」「長年の感謝の気持ちをその程度の金額にして表せないとは」などと罵倒され、もう一度ご相談にみえるかたもあります。

 こんどは、お住まいの市町村の改葬担当の窓口で、ご事情をお話しするようお勧めします。

 以前は、「市役所では、お寺さまとよく話し合っていただくしかない、と言われました」というお声もあったのですが、昨今ではなんと、

役所からお寺へ、指導の電話をいたします。

指導してもなお離檀料をよこせと言われた場合、これまで支払われてきた管理費の領収証や振込記録があれば、お寺のハンコがなくても改葬許可証を発行します

という市区町村も出現しています。

 これはいったいどういうことなのでしょうか。
 行政庁が、お寺の要求を「理不尽である」と解しているということにほかなりません。
また、お寺が墓地の管理者として適切な任務を果たしていないと、見限っている事実でもありましょう。

〝慣習〟という不文律にいつまでも固執していては(あるいは各宗派が、そうしたお寺を野放しにしつづけるのであれば)、伝統仏教の宗教法人全体が、行政や市民から見放されてしまうということにもなりかねません。

墓地区画に大きな変更があったら「届出」を

 冒頭の例示の3つめ、「墓じまい」で空いたスペースを活用して、継がなくてもよいタイプの新しい永代供養墓をつくるということも、全国的によく行われています。

もともと墓地許可がとれている中に墓をつくるんだから、許認可などいるはずがないだろう

 こちらも、よくある誤解です。

 墓地許可申請のさいは、基数や寸法、通路の幅などを図面にして許可を得ています。
 いわゆる先祖代々の墓が数基あった場所に、何十人も入れる新たな永代供養墓をつくるのであれば、大きな仕様変更となりますから、役所の側では「届出をしてもらいたい」と考えています。

 地域ごとの条例にもよりますが、とりわけ注視されるのは「通路の幅」です。車椅子などでも通れるよう、1m程度の幅を確保することが多くの条例にうたわれています。

 届出をしなくても罰金や罰則があるわけではありませんが、次の世代へ問題を先送りすることとなります。

 墓地の大きな改築があったので届出をしようとしたところ、先代の時代に拡張していた区画について、未届であったことが発覚したり、図面も現況とだいぶ違っていたりということもあります。継いだご住職からみれば、「先代は、届出をちゃんとしてくれていなかった」ということになってしまいます。

 ご面倒でも、大きな工事の前には行政庁に相談をなさり、指導をあおぎながら進めていただくことを強く推奨いたします。

【結論】

✅いつも見ている寺院規則には、都道府県庁の赤いハンコがない(コピーである)

✅寺院規則は長らく目にしたことがないが、とくに問題もないので放置している

➡原本の謄本は、宗教法人に備え置くことが法定されています。将来、規則変更をする際などには「原本の謄本」が必要となります。都道府県に「謄本請求」をしましょう! 紛失の経緯を記した理由書などは、行政書士が事情をうかがい代筆します。

✅墓じまいで空いたスペースに、永代供養墓/合葬墓の建立を考えている。すでに墓地許可がとれているスペースなので、役所に申し出る必要はないと思っている
➡平成24年ごろに墓地許可の主体が都道府県から市区町村にかわり、自治体ごとに通路幅などの「条例」が新設されています。墓地をいじるときには、通路幅やお墓の基数を申請する条例になっている自治体が多いです。また、墓地管理者が先代住職や先々代住職のままになっているケースも散見されます。手を加えるときには、必ず市区町村(離党などは都道府県)の担当部署に連絡しましょう。

✅責任役員のなり手がなく、数年欠員があるが、宗派からも都道府県からも何も言われないので放置している
➡責任役員は「3名以上(で規則に定める人数)」と法定されています。法律逸脱状態ですので、放置してよいはずがありません。なお、責任役員の定数が多すぎて人数を埋められない場合、定数を3名までに減らす「規則変更申請」が可能です。

✅ペット供養を始めようと思うが、墓地ではないので役所に届け出る必要はない
➡ペット供養墓に関する「条例」を定める行政庁が増えています。また、「墓地」なのに人間以外の墓として「事業」をおこなっていたとして、「雑種地への地目変更」を求められたケースもあります。必ず、管轄の役所に相談に行ってから建立しましょう。

✅不動産貸付や葬祭ホールをやっているが、登記情報に「事業の内容」が登記されていない
➡公益事業(保育園や福祉施設の経営)や収益事業(不動作貸付や席貸業)を行う場合は「目的変更登記」が義務付けられています(宗教法人法52条)。その目的変更登記を行うためには、法人規則に「事業」の章をもうける「規則変更」が必要です。ぜひ、行政書士にご相談ください。

 弊事務所では、行政庁との折衝のなかだちや、責任役員会の議事録の作成をサポートいたします。
 行政書士は行政庁への代理申請ができますので、ご住職は業者さまとの折衝に専心いただき、役所へ出向いていただく必要はございません。包括法人との連絡も、こちらでいたします。

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