※基本報酬18万円~。相続人の人数や不動産の数により増減します。詳しくは、報酬ページをご参照ください。⇒相続の報酬額欄へ
①家庭裁判所に、「相続放棄」または「限定承認(プラスの財産のみ相続する)」を申し立てる場合⇒自分が相続人になったことを知った時から3ヵ月以内
②納税関係の手続き
・準確定申告(確定申告していた人の最後の確定申告)⇒被相続人が亡くなった日の翌日から4ヵ月以内
・相続税の申告、納付
⇒被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内
「たしか親戚の相続のとき、10か月の期限があると急いでいた」という記憶があり、このたびはご自宅不動産のみの相続だったのに、兄弟姉妹間で話し合いがつかないまま「とりあえず共有持ち分で登記申請を進めてしまった」という事案がありました。
1年たって話し合いの結果、「次男が代償分割の資金を用意できたので、名義を全部継ぐことになったから相談に乗ってほしい」とご相談にみえましたが、場合によっては次男から他の兄弟姉妹への「贈与」とみなされ贈与税を課されることになるケースもあります。
しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わないと、配偶者の相続税額軽減(夫から妻、妻から夫への相続であれば、税額がほとんどゼロになる)、小規模宅地等の評価減(自宅の土地や、事業用地の評価を大幅に下げてもらえる)などの特例が受けられなくなるので、該当するかたは注意が必要です。
※上図の水色部分(納税手続きを除く)と、下図の「相続関係説明図」、「遺産分割協議書」の作成は、弊事務所で通常サポートする部分です。
※戸籍収集をスムーズに進めるには、このように多数の書類の準備が必要です。
(返信用封筒、小為替、前の戸籍に続く戸籍がほしい場合は参考戸籍の写し、被相続人との関係が複雑なときは作成途上の相続関係説明図など。)
行政書士にご依頼いただくと、本人の委任状不要で職務上請求可能なため、久しく連絡を取っていない相続人がいらっしゃる場合などは、どうぞご依頼ください。自力で収集しようとしたけれども途中で頓挫した、という場合も、お気軽にご相談ください。(戸籍等収集報酬1通3000円。役所手数料別)
※名義変更登記は提携司法書士と、納税相談と申告手続きは提携税理士と連携してお手伝いします(煩雑な戸籍収集~相続関係説明図などの書類作成を行政書士が行うため、司法書士事務所や税理士事務所に直接依頼するより割安になる場合が多いです)。
※銀行等の名義変更(解約)手続きのご同行は、別途日当加算によりアテンドいたします。
①遺言書がない場合 | ②公正証書遺言の場合③自筆(or 秘密)証書遺言の場合 |
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1往復目は無料です(役に立った場合のご喜捨は歓迎します!)。お気軽に問い合わせください。