葬祭カウンセラーの特定行政書士が生きがい導く
こちらOK行政書士事務所
マナーモードで着信。料金当方負担で折り返します

遺言と後見制度のすき間を埋める家族信託とは?

法定後見が開始されると、被後見人の財産は塩漬けに!?

2000年にできた成年後見制度がようやく浸透してきました。
制度の普及とともに、後見人による横領事件なども多発するようになり、その対策として、家庭裁判所は「後見制度支援信託」(おおむね500万円以上の現預金は信託銀行へ移し、後見人が自在に使えないよう塩漬けにする)を勧めることが増えました。

家族が後見人に選ばれにくくなった

近年の法定後見のもうひとつの傾向として、親族後見人より専門職が選ばれやすくなっていることが挙げられます。
親族が後見人になると、相続が発生した時点で「お前だけが長年にわたり後見人として報酬を得ていた」、「いや、労力にみあうほどの報酬ではない」など、もめることもあるからです。

後見で、遺言が台無しに!?

また、遺言の存在が知られていない場合に、後見開始によって、遺言の内容と抵触する不動産や預貯金の処分が行われてしまうという重大な問題もあります。
また、先述の「後見制度支援信託」によって預金が信託されてしまうと、信託された財産は相続人の財産からは切り離された“誰のものでもない宙に浮いたもの”となります。
被後見人の死亡時点で残された信託預貯金は、遺産分割協議の対象ともならず、法定相続人全員の共有となり均等に分けられます。

結果、被後見人が元気なうちに望んだ遺思は活かされず、不均等な財産分けとなってしまう場合もあるのです。

遺言と法定後見のすき間を埋める最善策
=早めの任意後見+家族信託

こうした予想外の事態を避けるためには、

  • 新たな人間関係を構築できる50~60代のうちから、甥姪を含めた縁者との交流や地域貢献活動などを通じて、信頼できる人間関係を構築しておくこと
  • その頼れる相手と、任意後見契約を結んでおくこと
  • 不動産や預貯金などの大きな財産は、使い道を自分で決めて、家族信託(家族のための民事信託)にしておくこと

などが挙げられます。

業務信託で初の〝福祉型〟の信託会社も出現

家族信託は、「家族のための民事信託」の略称で、信託銀行の遺言信託(=遺言公正証書を預かるだけ)とはまったく異なる、資産活用のための仕組みです。
ひとりひとりにカスタマイズするものなので自由度も高いですが、精通した専門職も限られますし、費用もそれなりに(契約時に30万円程度以上)かかります。

「これではほんとうに必要なおひとりさまや、年金生活のかたには使ってもらうことができない」と、家族信託専門の司法書士・弁護士有志がたちあがり、2022年にふくし信託株式会社が金融庁許可を得て創業しました。

弊事務所代表Okeiは、このふくし信託株式会社の母体となった、民事信託推進センター会員として過去に3年間事例研究会に参加し、この方面に長けた司法書士・弁護士との連携で、最新情報の収集に努めております。

メールで相談してみる

1往復目は無料です(役に立った場合のご喜捨は歓迎します!)。お気軽に問い合わせください。

×