葬祭カウンセラーの特定行政書士が生きがい導く
こちらOK行政書士事務所
マナーモードで着信。料金当方負担で折り返します

遺言とエンディングノート

※公正証書遺言作成サポート12万円~。ご自身で作成された自筆証書遺言のチェックのみなら1万8千円~
⇒詳しくは、遺言の報酬額欄

遺言とエンディングノートは両方必要?

遺言とエンディングノートは、自分の意思を死後に遺すという意味では似ていますが、活用する目的や必要とされる場面が異なります。

図の通り、「エンディングノート」は気軽に書き始められる利点がありますが、法的拘束力は「遺言」にしかありません。
遺産や身分関係(たとえば、子の認知)などについて、法的に「こうしてほしい」という要望があり、きちんとした手続きを希望するなら、公正証書遺言を作成しておくべきです。

遺言を、しておいたほうがよい例

あくまで例示ですので、これ以外のかたでも必要とされる場合もあります。

☑子どもがなく、配偶者+親・兄弟姉妹が相続人となる

☑先妻の子と後妻の子がいる

☑実子のほかに、認知した子がいる

☑子どものなかで、特に財産を多く与えたいものがいる

☑財産を与えたくない子どもがいる

☑相続権のない孫や兄弟に遺産を与えたい

☑内縁関係の相手に財産を遺したい

☑生前世話になった第三者に財産の一部を渡したい

☑財産を公益事業に寄付したい

(遺言があっても)エンディングノートが活きる場面

遺言の内容は、死後にしか知らされることはありません。

たいていは、納骨(七七日忌=しじゅうくにち)が済んだあたりから相続手続きに着手するでしょうから、その後に内容が明らかになります。

したがって、遺言に「葬儀はこうしてほしい」、「散骨にしてほしい」といったことを書いてあったとしても、読まれる頃には終わっていることになりかねません。

また、認知症になった場合の医療行為についての承諾事項(胃瘻はしてほしくない、輸血はOKだが内臓移植はイヤ、など)や、食物アレルギーのことなどは、遺言に書いても伝わりませんから、エンディングノートに書き留めておくことが大切です。

エンディングノートは、2冊つくる!

お気づきになられたかもしれませんが、エンディングノートには、「生前(認知症や事故などで意思確認ができなくなった場合に)に見てもらいたい部分」と、「死後に見てもらいたい部分(財産内容など)」とが出てくるはずです。

①生前でも、私の意思が確認できなくなったとき見てほしいエンディングノート

②死後にみてもらいたいエンディングノート

2冊のエンディングノートを作成するよう心がけましょう。①については、いつ用意しても早すぎるということはありません。②については、遺言を作成された場合で、葬儀や埋葬方法について特段の希望がない、あるいは親族にすでに意思を伝えてある(ので①に記入している)場合には、作成しなくてもよいでしょう。

メールで相談してみる

1往復目は無料です(役に立った場合のご喜捨は歓迎します!)。お気軽に問い合わせください。

×