2020年11月4日
今日のお話は、相談事例ではありません。このホームページの統計情報をチェックしていたら、数日前に、「成年後見人弁護士お布施を出さない」というキーワードで調べてくださったかたがいらしたので、このことについて少し考えてみました。
実際のご相談がどうだったのか知りようがないのですが、あるお寺にお墓があり、過去に先祖の年忌法事を欠かさずおこなってきた人が、成年被後見人(後見される人)となり、親族ではなく専門職の後見人がついたとしましょう。
ご本人の資産状況にもよるでしょうが、数万円のお布施であれば、長年その金額をお布施してきたという親族の証言などに基づいて、従来通りのお布施を許容する成年後見人も少なくないでしょう。
しかしもしも都市部の大きなお寺で、1回のお布施が数十万となると、難しいかもしれません。
いまは「後見制度支援信託」といって、法定後見になると500万円以上の現預金は信託銀行に信託してしまう場合が多いので、容易に動かすことのできる現金が500万円しかないことになります。
本人が亡くなるまでに何度の回忌法要があるかわかりませんが、数十万円規模の支出となると、将来の病気療養費などを目減りさせてしまう可能性があるため、使うべきか判断に悩むところと思います。
こうしたことを避けるためには、法定後見ではなく、なるべく「任意後見」(まだ元気なうちに、「将来、私の判断能力が低下したら、契約や金銭管理をこの人にお願いする」と決めて、公証役場で契約しておく)を利用し、どういったとき、どの程度の支出をしてほしいのか、よく話しておくことです。
//Okei Sugre//
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